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2025/11/21構造耐力/こうぞうたいりょくとは
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建築物の柱や壁などの構造部が住む人や家具の固定荷重や積載荷重、積雪荷重など垂直にかかる外力と、地震による地震力や台風などの風圧力の水平の力に耐える力のことを構造耐力という。これらの垂直と水平にかかる衝撃、またその他にも土圧や水圧などその建築物に応じた外力に耐えるための構造耐力がすべての建築物に備えられるように、建築基準法の第20条に定められている。
安全上必要な構造に関しては政令で定められている技術的基準に適合する必要がある。 また、どのような力が加わるのかを把握して政令に定められている基準の構造計算によって出される安全性が国土交通大臣に認められる必要がある。 柱や梁、壁、床は有効的に配置して建築物の構造部分をしっかりさせ安全なものにしたり、その部材も変形や震動に動じず、破壊されないような剛性、靭性を持たせたものを使用する必要がある。