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2023/12/20最終更新⽇時
2023/12/20公正証書の作成手数料/こうせいしょうしょのさくせいてすうりょうとは
- 不動産専門用語

か行
公証人より公正証書を受け取る際に支払う手数料のこと。 公正証書の作成費用となる公証人手数料は、目的の価額に応じて下記のとおりその金額は異なる。
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下のもの | 5000円 |
100万円を超え200万円以下のもの | 7000円 |
200万円を超え500万円以下のもの | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下のもの | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下のもの | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下のもの | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下のもの | 43000円 |
1億円を超え3億円以下のもの | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下のもの | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超えるもの | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
なお、公正証書とは、公証役場において、個人又は法人の依頼に基づいて公証人により作成された契約書や合意書のこと。 いかなる契約、合意であろうとも、その内容が公序良俗に反する内容でなければ作成できることとなっており、一般的には、不動産売買や賃貸に関する契約、金銭消費貸借に関する契約、遺言などに関する公正証書が作成される。
公正証書作成手続きは、公証役場へ全当事者又は代理人が直接足を運び、そこで提出された案分をもとに公正証書を公証人が作成する。 公証人が作成した公正証書を全当事者に読み聞かせを行い、最後に全当事者が署名捺印を行う。 上記のように公正証書は厳格な手続きのもと作成されたものであるため、契約等の内容についての訴訟が起こった場合では、公正証書が強い証拠となる。 なお、公証人とは、裁判所の事務官や書記官、裁判官や検察官、司法書士などの実務経験を有する者を公募し、法務大臣により任命される。 公証役場とは、法務省が所管しており、公正証書の作成以外に定款の認証、