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最終更新⽇時

2025/11/21

公正証書/こうせいしょうしょとは

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公証役場において、個人又は法人の依頼に基づいて公証人により作成された契約書や合意書のこと。

いかなる契約、合意であろうとも、その内容が公序良俗に反する内容でなければ作成できることとなっており、一般的には、不動産売買や賃貸に関する契約、金銭消費貸借に関する契約、遺言などに関する公正証書が作成される。 公証人手数料が作成費用となっており、内容や目的に応じてその金額は異なる。

公正証書作成手続きは、公証役場へ全当事者又は代理人が直接足を運び、そこで提出された案分をもとに公正証書を公証人が作成する。 公証人が作成した公正証書を全当事者に読み聞かせを行い、最後に全当事者が署名捺印を行う。 上記のように公正証書は厳格な手続きのもと作成されたものであるため、契約等の内容についての訴訟が起こった場合では、公正証書が強い証拠となる。

なお、公証人とは、裁判所の事務官や書記官、裁判官や検察官、司法書士などの実務経験を有する者を公募し、法務大臣により任命される。 公証役場とは、法務省が所管しており、公正証書の作成以外に定款の認証、私署証書の確定日付の付与などが行われる機関であり、全国の300箇所ほどに存在する。

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