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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

交換差金/こうかんさきんとは

  • 不動産専門用語

か行

不動産など、金銭以外の財産の交換する際に財産の価格に差分がある場合、その差分を補うために授受される金銭のことを指す。

この場合、交換する契約において民法が適用されるが、交換差金については別途で売買代金について規定が適用されることとなる。

課税の交換特例を受けるためには交換する資産の時価の差額がこれら資産の時価、どちらか高額の方に価額の20%以内であることが条件である。 なおかつ、交換により取得した資産とともに時価の20%以内の交換差金等の支払いを受けた場合、譲渡資産のうち、その20%以内の交換差金等に相当する部分について譲渡があったものとして、所得税が課税される。

国税庁が定める特例の条件は下記のとおりである。
(1)交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも固定資産であること。 不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産(棚卸資産)は、特例の対象になりません。
(2)交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。 この場合、借地権は土地の種類に含まれ、建物に附属する設備および構築物は建物の種類に含まれます。
(3)交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。
(4)交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。
(5)交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。