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最終更新⽇時

2023/12/20

検索の抗弁権/けんさくのこうべんけんとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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か行

債権者より債務の弁済のための請求を受けた債務者の保証人が、債務者が弁済するための財産を有しており、その財産に対する強制執行が困難でないことを立証することで、保証人ではなく債務者に対して債務の弁済の請求を行うよう主張することが可能である権利のこと。

事例として、主たる債務者であるAとその保証人B、債権者であるCがいたとする。債権者Cは債務者Aが貸した200万円の弁済が不可能であることを確認し保証人Bに対して200万円の支払いを請求した。請求を受けて保証人Bは債務者Aには強制執行の対象となり得る120万円が銀行に預けられていることを立証した上で検索の抗弁権を行使した。債権者Cは債務者Aへの請求を前に保証人Bからの債務の支払いを請求することはできず、債務者Aより120万円の支払いを請求することとなる。

なお、全ての保証人が検索の抗弁権を行使できるというわけではなく、連帯保証人は検索の抗弁権を有していない。

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エキスパート職 山口智暉
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