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最終更新⽇時

2023/12/20

建築協定/けんちくきょうていとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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か行

土地を有している者及び借地権を有している者が街の環境を守ることや、独自性を持った街とすることを目的として、建築物の敷地や位置、構造や用途、形やデザイン、建物の設備などについての基準を策定した民間的な協定のこと。

建築協定を策定しようとする者は、建築基準法第70条に基づいて、協定のすべての対象者同意のもと目的となる区域、建築物自体の基準、協定が有効とされる期間、協定に反した場合の処置を設けた建築協定書を作成の上、特定行政庁からの認可を受ける必要がある。

なお、土地を所有している者が1名のみである場合でも建築協定の策定は可能であり、この場合は一人協定と呼ばれる。 一人協定では、特定行政庁より認可されてから3年が経過するまでに土地を所有する者が2名となった時点で協定が有効となる。 一人協定は宅地の分譲業者が分譲する際に、分譲後も街の景観や環境を保持したいという目的などから策定される。

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