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最終更新⽇時

2025/11/21

建築確認/けんちくかくにんとは

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か行

建築物を新しく建てる場合や増築、改築のための工事を開始する前に、行政確認として作成された建築計画が建築基準法やその他関係法令に適した敷地、構造、設備であるかについて審査を行うこと。

定められている規模以上である場合や特定の目的で使用される建築物を建てる場合、都市計画区域の範囲内で建築物を建てる場合、規模の大きな増改築工事を行う場合などは、地方自治体ごとに設置されている建築主事や指定確認検査機関が行う建築確認を受けることとされている。

建築確認が必要とされている建築物を建てようとする場合は、建築確認が行われた後に交付される確認済証がない状態での工事の着工は認められていない。 また、建築主は工事完了の際の検査や建築計画の内容次第では工事の期間中に中間検査を受けなければならない。

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