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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

建築面積/けんちくめんせきとは

  • 不動産専門用語

か行

建物を上から見たときの面積のことで、具体的には建物の壁や柱の中心線で囲まれた水平投影面積のことを指す。建築基準法施行令2条第1項2号に定義づけされている。2階建ての住宅の場合、面積の大きい方の階の面積が建築面積に該当する。一般的には1階の方が広いため1階が該当することが多い。また、壁や柱から突き出ているようなバルコニーやひさし、外階段や外廊下などの部分は、1m以下である場合は建築面積に含まれない。1m以上突き出ている場合は、突き出ている部分の先から1m下がった部分までを建築面積に含むとされている。

ただし、突き出している部分が2箇所あるような外階段などは、両端と両サイドで1m後退させられる。そして、屋根と柱、壁がある構造物が建築物とされており、それらがあれば建築面積に含まれる。屋根や柱がある駐車場やカーポートなども建築面積として含んで考えられる。一方で、屋根などがない中庭もカーポートを置いていない青空駐車場であれば建築面積には含まれない。

実際に住宅を建築するときに、敷地面積いっぱいに建てることはできず、敷地面積に対する建築面積の割合である建ぺい率によって建築面積は制限される。建ぺい率は地域や土地の用途によっても異なるため確認が必要である。