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最終更新⽇時

2025/11/21

自己契約/じこけいやくとは

  • 不動産専門用語
  • その他

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さ行

売主若しくは買主より代理権を授与されて代理人となった者自身が契約の相手方となる行為のこと。

自己契約の例として、A氏が自身の土地を売るために代理権をB氏に授与したとする。B氏はA氏が売りに出した土地を以前から気に入っており、B氏は自身が買主となって安価な価格に設定し契約を結んだ。

上述の例にあげたような自己契約は民法第108条において禁止されているが、自己契約と同じく禁止されている契約体系に双方代理がある。 双方代理とは、第三者が売主及び買主双方の代理人となり契約を行うことであり、両方の契約体系が禁止されている理由としては、代理人には価格交渉についての権利も授与されており、自己契約の場合は自身に利益となるよう価格設定を行うことが可能であり、双方代理の場合は一方にのみ利益が出るような価格設定とすることが可能となってしまい、契約の公平性を欠いてしまうためである。

しかしながら、前もって売主や買主本人から許可を得

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