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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

実質的無権利者/じっしつてきむけんりしゃとは

  • 不動産専門用語

さ行

偽りの書類を作成し登記上では不動産の所有者となった者のこと。 実質的無権利者は当然不動産に対しては何ら効力を有してないため、実質的無権利者より土地を譲り受けた第三者についても同様に実質的無権利者となる。 したがって、実質的無権利者の取引の相手方は実質的な権利を有する者から譲渡を受けた相手方がいる場合、入手した不動産の権利をその相手方に対して主張することができない。

事例として、Wが書類を偽造しX所有の土地の登記上の新たな所有者となった。Wは当該土地をYに譲渡。一方で、土地の実質所有者であるXはZに対して当該土地を譲渡した。 この場合、Zは当該土地の登記上の所有者となっておらずとも、WやYに対して土地の所有権を主張することができることとなる。