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2023/12/20最終更新⽇時
2023/12/20自己借地権/じこしゃくちけんとは
- 不動産専門用語

さ行
借地権を設定した者が、自身所有の建物を当該土地上に建てる形の借地権のこと。 民法において自己借地権は原則として認められていないが、土地上に分譲のマンションを建てる場合などで自身以外にも借地権を設定する場合などは例外的に認められている。
自己借地権が認められる以前は、借地権設定者である者がその土地上の借地権者となることができないために、別途会社を設立して借地権の保持などをする必要があった。 自己借地権が認められたことにより会社を挟む必要がなくなったため、自己借地権者は煩雑な手続きを踏まずとも分譲マンションの売却が可能となり、それ以前に発生していたトラブルを防ぐことに繋がった。