最終更新⽇時
2023/12/20事業用定期借地権/じぎょうようていきしゃくちけんとは
- 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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さ行
事業以外の目的での利用が許されていない定期借地権のこと。 借地借家法において定められている定期借地権のうちのひとつである。
50年以上の期間土地を借りられるように借地権を設定した場合、特約として建物の買取請求権や契約更新が行われないようにすることが可能であるが、定期借地権とは当該特約が設けられた借地権のこと。
事業用定期借地権には期間によって種類が別れており、30年から50年を越えない場合と10年から30年を越えない場合がある。 2つの事業用定期借地権の違いとしては、30年から50年を越えない場合には上述の特約を設けることが可能であるが、10年から30年を越えない場合には特約の定めがなくとも借地権の規定が適用されない。 また、事業用定期借地権の契約を結ぶためには公正証書を用いなければならない。
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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