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2023/12/20最終更新⽇時
2023/12/20収用委員会/しゅうよういいんかいとは
- 不動産専門用語

さ行
公共事業を行う上必要不可欠な土地や建物の収用について、国や地方自治体などの起業者と土地などを所有している者、利害関係者の間で生じる金銭などの補償を決定する機関のこと。
収用委員会が主に担当しているのは、裁決をするための各種手続きや起業者と土地や建物の関係者間で行われる協議の確認である。 土地や建物の収用に際しては、関係者より裁決のための各種情報や意見を聴取しなければならず、収用の対象である土地等を失うことに対する補償の内容、権利を得るまでの要する期間などが協議されるが、収用委員会は中立・公正な立場としてその内容を確認する役割を担っている。
なお、収用委員会は土地収用法や地方自治体法を根拠として、それぞれの都道府県に設置することとなっており、都道府県知事によって7名の人員が任命される。