最終更新⽇時
2023/12/20借地権/しゃくちけんとは
- 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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さ行
借地法に基づいて、建物を所有することを目的に代金を支払って土地を使用できる賃借権及び地上権のこと。
借地権の中でも賃借権については、法的な効果が元来弱い権利であったが、借地権者の保護のために法律が作られたことにより、一部の借地権は地上権と同一に取り扱われることとなった。
また、借地法、借家法、建物保護法などによって、地上権や賃借権自体の登記がなされていなくとも、土地上に建てられた建物の地上物登記がなされていれば借地権の対抗力を認めたり、存続期間の更新や賃借権の譲渡転貸などについて賃借人の保護のための措置が講じられたものの完全な保護には至らなかったため、1992年に新借地借家法が施行されることとなった。
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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