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最終更新⽇時

2025/11/21

敷金返還請求権/しききんへんかんせいきゅうけんとは

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さ行

賃貸借契約の終了の際に、賃借していた物件の明け渡しに要する各種費用(修繕費用、原状回復費用)を敷金として支払っていた金額から差し引いた金額の返還を、賃借人から賃貸人へ請求することができる権利。

敷金返還請求権が生じるタイミングとしては、賃借人が賃借していた物件を明け渡した際に発生するため、ただ賃貸借契約が終了した時点では賃借人への返還請求を行うことはできない。

その理由としては、賃貸借契約における敷金とは、賃借人の明け渡しに関する各種債務を担保するための目的であり、賃貸人を保護するために賃借物件が適正に明け渡されるまでは敷金返還請求権を賃借人が行使することはできないためである。 なお、実際のやり取りにおいては、敷金は全額返還されることが多く、仮に不当な費用が発生した場合には内容証明をもって当該費用を請求することが可能となっている。

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