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2023/12/20最終更新⽇時
2023/12/20敷金/しききんとは
- 不動産専門用語

さ行
賃貸契約において、契約者が不動産業者を通して支払わなければならない費用の一つで、債務を担保するために借主が貸主に支払うもの。2020年の民法改正により、「いかなる名目によるかを問わず,賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で,賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定められた。支払われた敷金は、賃料の未払いや不払い時の補てんや入居中に発生した部屋の汚損毀損などを退去時に原状回復させるための修復費用として利用される。
通常の生活で起こる劣化や損傷については負担義務はないが、故意に傷つけた場合には支払わなければならない。つまり、故意による汚損毀損がなければ、退去時には返金される。一部修復費用として使われて、差額が返金されるケースもある。相場としては家賃の1ヶ月〜2ヶ月分が目安とされている。ただし、敷金のトラブルも増加していることから、最近は敷金ゼロで物件を募集する傾向にあるという。 通常、敷金は入居前に不動産業者に支払うのが一般的である。ただし、2020年の民法改正により賃貸住宅の管理業者が敷金を預かる場合もある。