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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

譲渡担保/じょうとたんぽとは

  • 不動産専門用語

さ行

物的担保の一つで、債権者が債務者の所有物や財産を担保に設定し、債務者からの返済があった場合はその担保は返却される。返済がなかった場合は、担保が債権者に譲渡されるというもの。物的担保は法定担保物権と約定担保物権に分かれているが、譲渡担保は後者の約定担保物権に分類される。民法上の規定があるわけではないが、判例や実務上認められている。

そして、譲渡担保は所有権的構成と担保権的構成に分けられて考えられている。所有権的構成とは、売買契約のように捉えるということで、所有権が債権者と債務者の間で返済が終わったらうつるというものである。一方で、担保権的構成は、抵当権を設定するような捉え方で、所有権は債務者に残ったまま、担保権のみを債権者が保有するというものである。判例では所有権的構成が多く認められている。

また、譲渡担保において返済されなかったら担保にしていた所有物や財産が債権者のものになるが、債務の金額よりその所有物などの価値が高い場合は債務者に差額分を返還しなければならないとされている。