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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

消滅時効/しょうめつじこうとは

  • 不動産専門用語

さ行

債権者が債務者に対して何も請求をせず、法律で定められた一定期間が経過した場合、債権者の法的権利を消滅させる制度。たとえば借金の請求が一定期間行なわれず、かつ返済もされていない場合に消滅時効が成立し、返済義務も消滅する。取得時効とともに時効の一つである。時効が成立する期間は、一般債権なのか、または不法行為による損害賠償請求権なのか、または生命・身体の侵害による損害賠償請求権なのかにより異なる。一般債権の場合は、債権者が権利を行使できると知ってから5年か権利を行使できるときから10年かどちらか早い方である。返済期日が設けられている場合はそこから5年である。不法行為による損害賠償請求権の場合、被害者が損害と加害者を知ったときから3年か、不法行為がされたときから20年のいずれか早い方である。生命・身体の侵害による損害賠償請求権の場合は、被害者が損害と加害者を知ったときから5年か、不法行為が行われたときから20年のいずれか早い方である。

また消滅時効は中断や停止することがある。このことを時効の更新や、時効の完成猶予と呼ぶ。時効の更新は、債務者が弁済をした場合にその時点で時効が更新され再スタートとなる。時効の完成猶予は、債権者から請求があり裁判を起こした場合に、その裁判なかに時効のタイミングが来ても、裁判で判決がされるまで時効成立は猶予され、さらに裁判が完結したあとに時効更新され再スタートとなる。