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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

小規模宅地の特例/しょうきぼたくちのとくれいとは

  • 不動産専門用語

さ行

一定の要件を満たすと、土地の相続税評価額を最大で80%減額できる制度のことである。

対象となる土地は、特定居住用宅地等・特定事業用宅地等・貸付事業用宅地等の3種類に分類される。

・特定居住用宅地とは住宅として利用されていた土地のこと。 故人だけでなく、その親族がその土地を利用していても対象となる。要件は、故人やその親族が住んでいた土地をその配偶者が相続すること。なおかつ同居の親族や生計を一緒にしていた親族が住み続けることである。

・特定事業用宅地等とは何らかの事業で利用されていた土地のこと。 要件は、相続開始3年より前からその土地で事業を継続していること。また相続人が相続税の申告期限まで事業を継続していることである。

・貸付事業用宅地等とは、その土地を第三者に貸したり、賃貸物件を建てたりと不動産貸付業として利用されている土地のことで、駐車場や駐輪場であっても対象となる。要件は、相続開始前から不動産貸付業を行っていること。また相続人が相続税の申告期限まで事業を継続していることである。要件を満たした土地でも、すべて減額できるとは限らない。それぞれ適用面積が定められている。