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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

小規模不動産特定共同事業/しょうきぼふどうさんとくていきょうどうじぎょうとは

  • 不動産専門用語

さ行

平成29年12月に開始され、投資家から出資を募り、売買・交換・賃貸借などの不動産取引から出る収益を分配する事業のことである。出資された資金で運用対象である不動産の取得や改修工事を行う。そしてその不動産の賃貸業や売却により得た収益を投資家に分配する仕組みである。この事業を活用することにより、自己資金や銀行からの融資だけだった資金調達方法が増え、より多くの事業や今までできなかった事業に取り組むことができるようになる。

平成29年11月までは地域の不動産業者が出資を募って、その資金で不動産運用をして収益を分配する行為は「不動産特定共同事業」に該当し、不動産特定共同事業法の許可が必要であり、この事業を行うことのできる業者が限定的であった。小規模不動産特定共同事業を開始することで、資本金の要件等が緩和されたため、より多くの事業者が事業を行うことができるようになった。要件としては、事前に不動産特定共同事業に基づく登録が必要である。また事業の範囲が規定されている。出資者は不特定多数から出資を募ることも可能である。また、募集が困難な場合は不動産特定共同事業の締結の代理又は媒介について許可を得ている別の業者に委託することも可能。その他にもクラウドファンディングも活用できる。