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最終更新⽇時

2023/12/20

準耐火建築物/じゅんたいかけんちくぶつとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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さ行

耐火建築物ではない建築物の中で、主要となる壁、柱、床、梁、屋根、階段の構造部分が、建築基準における準耐火性能を満たしており、開口部であるドアや窓に延焼を防ぐための防火戸など、火災を防止するための措置が講じられている建築物のこと。

建築基準における準耐火性能は以下の通り。
・その主要となる構造部分が準耐火構造となっている
・準耐火構造ではないが、外壁を耐火化とする技法や腫瘍となる構造部分に不燃材料を用いる技法など、準耐火構造に準ずる性能となるための技術的な基準を満たしている

床面積や建築物の階数などの要件に該当する特殊建築物や都市計画によって準防火地域と定められた地域の要件に該当する建築物については、準耐火建築物である必要がある。

準耐火建築物である必要がある特殊建築物の主な要件は下記の通り。
・劇場、映画館、集会場で客席の床面積が200㎡(平方メートル)以上であるもの
・病院、診療所で2階以下の床面積が300㎡(平方メートル)以上であるもの
・学校、体育館で床面積が2000㎡(平方メートル)以上であるもの

準防火地域内の建築物で準耐火建築物である必要がある要件は下記の通り。
・階数が3階以上、または500㎡(平方メートル)を越える延床面積を有する建築物
・階数が2階建て以下である木造建築物
※延焼を防ぐための措置を外壁や軒裏などに対して講じなけれならない

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エキスパート職 山口智暉
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    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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