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最終更新⽇時

2025/11/21

住宅瑕疵担保責任/じゅうたくかしたんぽせきにんとは

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さ行

住宅の一目では確かめられないような欠陥や傷物を売る相手方に対して負う責任のこと。住宅の品質確保の促進等に関する法律により、新築住宅の販売や建設をするすべての業者や売主は、瑕疵担保責任を義務付けられた。よくある例として、雨漏りや害虫、建物の基礎の傾き、水漏れなど一目見ただけでは分からないような欠陥などが挙げられる。また土地に廃棄物が埋められていたり、土壌汚染、地盤軟化による陥没といった土地の瑕疵も挙げられる。

ただし、2020年4月以降、瑕疵担保責任は契約不適合責任に変更された。今までは建物の欠陥などが隠れたものでないと適用されなかったのが、契約に対して瑕疵があれば責任を追及することができるようになった。また、これまでの瑕疵担保責任の範囲では損害賠償の請求をし、契約解除しかできなかったものが、契約不適合責任により契約解除だけでなく、不備に対しての代替品やその部分の補修を求める追完請求権や代金減額請求権を行使することができるようになった。その行使できる範囲も今までより広くなった。

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