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2023/12/20最終更新⽇時
2023/12/20住宅街区整備事業/じゅうたくがいくせいびじぎょうとは
- 不動産専門用語

さ行
1975年に制定された「大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法(大都市住宅供給法)」にて大都市での住宅供給を促進することと良好な住宅街を形成することを目的とされる法律に定められている事業のことである。ここでの大都市とは、東京23区・首都圏・近畿圏・中部圏の市街地およびその周辺の市町村のことを指す。住宅のある敷地は既存の住宅区に換地する。
対象の市街地にある農地や空き地は、それらを活用して公共施設を整備したり、マンションなどの共同住宅の建設を行う。農地の継続を希望する場合は、集合農地区へ移転する。低い建物から高い建物まで色んな高さの建物を建てることで、床面積が増え、それを売却することで事業費にあてることができる。都市機能を促進し住宅不足の緩和を目指すことができる。このように、既存の住宅地などを区画整備し、公共施設の整備や改善を目的とした土地区画整理事業である。