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2023/12/20最終更新⽇時
2023/12/20指定住宅紛争処理機関/していじゅうたくふんそうしょりきかんとは
- 不動産専門用語

さ行
住宅性能表示制度に基づく住宅性能評価書を得た住宅に対して、住宅に関する請負や売買契約上のトラブルを解決するために国土交通大臣より指定された機関のこと。
住宅の品質確保の促進に関する法律(品確法)に基づき設置されている。各地域の弁護士会が主体となり、弁護士や建築士の協力で運営される。住まいに関するトラブルだけでなく、トラブルの防止にも取り組み、住まいの安心安全を目指している。住宅品質確保法69条および同法施行規則第104・105条により、一万円の申請料であっせん・調停・仲裁の依頼をかけることができる。しかし、紛争自体の解決には双方の同意が必要である。裁判での時間や費用をかけずに簡易的に解決へ向けて処理することができる。
申請できる内容は、住宅性能評価書に記載されている事項以外でも可能である。例えば、住宅の欠陥により物的損害だけでなく健康被害があれば、その健康被害についても紛争の申請を行うことができる。