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最終更新⽇時

2025/11/21

催告の抗弁権/さいこくのこうべんけんとは

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さ行

債権者より催告を受けた保証人が、債権者に対して主たる債務者に対して先に催告することを求めることができる権利のこと。 催告の抗弁権は常に認められている訳ではなく、主たる債務者である者に対して破産手続の開始決定が下された場合や、所在が不明である場合などは催告の抗弁権を行使することはできない。

また、単なる保証人ではなく連帯保証人という立場である者についてはそもそも催告の抗弁権の行使が認められていない。 催告の抗弁権を行使した保証人は、債権者が主たる債務者に対して催告を行わなかったために支払いが行われなかった分の金額についての保障を、当該金額をその限度として保証の義務が免除されることとなる。

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