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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

37条書面/さんじゅうななじょうしょめんとは

  • 不動産専門用語

さ行

宅地建物取引業法第37条に基づいて、不動産売買などの契約が結ばれた際に相手方への交付が必要とされている書面のこと。

当該書面へは、不動産の金額もしくは借賃の金額、支払いの手段や引き渡す時期などの法律によって定められた契約内容についてを明記し、宅地建物取引士がそれに署名、押印の上交付しなければならないこととなっている。

ただし、37条書面でなくとも、作成した契約書に37条書面に記載すべき内容が織り込まれていれば当該契約書を37条書面とすることができる。 従って、37条書面を必ずしも使用する必要はなく、実務上は売買契約書のみが作成されることが一般的となっている。