最終更新⽇時
2023/12/20債権者の差押え/さいけんしゃのさしおさえとは
- 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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さ行
民事法に基づいて行われた申立により、債務者が保有している財産を処分できないようにし債権者が確保すること。
差押えを行う債権者のことを差押債権者と呼び、債務者の財産を確保してから債権の回収が行われるまでを民事執行手続と呼ぶ。 民事執行手続には種類があり、強制執行手続と担保権の実行手続に分かれている。 なお、対象物が不動産である場合は不動産執行手続と呼ばれる。
債権者の差押えが実行される流れとしては、債務者が定められた期間内に債務の履行を行わなかった場合、債権者はその債権の回収のために債務者の財産を差し押さえるための申し立てを裁判所に対して行う。当該申し立てに基づいて執行機関が強制的に債務者の財産を差し押さえた後、処分等を行い債権回収に
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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