投稿⽇時
2023/12/20最終更新⽇時
2023/12/203000万円特別控除/3000まんえんとくべつこうじょとは
- 不動産専門用語

さ行
住宅を売却する際、通常は売却益に対して譲渡所得税と住民税が課される。しかしマイホームの売却で売却益が3000万円以内であれば、所得税と住民税は課税されないという優遇制度である。この控除が受けられる条件として、 現在住んでいる自宅や敷地を売却した場合であること。
住まなくなってから3年後の年末までに売却した場合であること。 住宅を取り壊したときは住まなくなった3年後の年末までの範囲内で取り壊した日から1年以内に売買契約が結ばれている、また賃貸として使っていないこと。 住宅が災害によって消失した場合災害にあった日の3年後の年末までに敷地だけ売却した場合であること。
買い主が親族関係や同族会社など特殊な関係性ではないこと。 売却した年の前年、前々年に3000万円の特別控除またはマイホームの譲渡損失が出た場合に損益通算又は損失の繰越控除など特例措置を受けていないこと。 売却した年、前年、前々年にマイホームの買換えや交換の特例を受けていないこと。 などと決められている。 この控除を受けるには確定申告書類とともに税務署での手続きが必要である。