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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

敷地利用権と専有部分の一体化/しきちりょうけんとせんゆうぶぶんのいったいか

  • 不動産専門用語

さ行

マンションやビルのように1つの敷地にある建物の各部屋を複数の所有者で共有する区分所有建物において、その所有者が土地と建物の権利をそれぞれ区別して処分することは禁止されている。専有部分の所有権(それぞれの部屋)、共用部分の共有持分(エントランスやエレベーターなど)、敷地利用権(土地の共有部分)の3つの権利を持ち、その3つを区別して処分することは区分所有法にて原則禁止されている。

ただし、規約で例外が定められている場合は、敷地利用権と専有部分の切り離しが認められる。ただし、敷地利用権のみまたは専有部分のみ処分した場合は無効となる。 敷地利用権と専有部分は一体化の原則で一体的であると考えられるため、専有部分が譲渡されれば、原則敷地利用権も譲渡される。また、専有部分に抵当権が設定されれば、原則その効力は敷地利用権にも及ぶことになる。

区分所有建物の登記簿には一棟の建物の表題部に敷地権の目的たる土地の記載がされ、専有部分の表題部に敷地権の種類持分などが記載される。そして土地の登記簿には、敷地権の目的となっている旨の登記がされている。敷地利用権と専有部分の一体化が取り入れられたことにより、基本的に敷地利用権と専有部分は一緒に売買されたり、担保設定されるため部屋数の多いマンションなどの売買や担保設定の度に記載されていた土地の登記簿は逐一記載しなくてよいと効率化された。