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2023/12/20最終更新⽇時
2023/12/20敷地面積の制限/しきちめんせきのせいげんとは
- 不動産専門用語

さ行
建築物の敷地面積を一定の面積以上にしなければならないという敷地面積の制限が都市計画で規定されている。各自治体はその地域の特性を鑑み限度を規定している。都市計画で規定された区域は、建築物を建てる際はこの規定に則って、最低限度以上の面積でなければならない。
もともと敷地面積の制限は、1つの大きな敷地を複数に分割してしまうミニ開発によって小規模な建築物が増加し建物が密集することで日照、風通し、防災面での環境悪化を防止し、良好な住環境を整備するために設けられた制度である。限度としては、100平方メートルと規定されることが多い。建築基準法54条では最大200平方メートルと定められている。
この制限が設けられる前から元々存在していた建築物で制限を超えた面積である場合は、「敷地面積の制限」を適用しない救済措置が与えられる。ただしそれ以上細かく分割することはできなくなる。
また、建ぺい率の限度が80%とされている防火地域内にある耐火建築物の敷地や公衆上必要な交番や公衆トイレ、周囲に広い道路・公園など空き地があり特定行政庁が環境を悪化させる恐れがないと認めた敷地、特定行政庁が用途または構造上やむを得ないとした敷地に関しては敷地面積の制限を受けない。