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最終更新⽇時

2023/12/20

共有/きょうゆうとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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か行

2名以上の者が単一の物を共同で所有すること。 共有における持分の割合については、必ずしも等分ではなく、各種法律の定めや共有者の意思に基づいて決定され、持分割合を明確化できない場合において等分とされると考えられている。 共有者は共有している物に対して、その全部を持分の割合に応じて使用が認められている。

加えて、共有者は任意のタイミングで共有物の分割の請求を行うことができ、自身が所有している持分を譲渡したり放棄することも任意に行うことが可能である。 また、共有物に対する保存行為についても各人で行うことが可能である。 なお、共有物の管理行為については、民法第252条において、共有物の過半数となる共有者の決定があれば可能である。 しかし、共有物の変更行為については、共有者全員の利害に関わるため、すべての共有者の同意を得る必要があると民法第251条において定められている。

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エキスパート職 山口智暉
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    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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