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最終更新⽇時

2026/04/22

共有/きょうゆうとは

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か行

2名以上の者が単一の物を共同で所有すること。 共有における持分の割合については、必ずしも等分ではなく、各種法律の定めや共有者の意思に基づいて決定され、持分割合を明確化できない場合において等分とされると考えられている。 共有者は共有している物に対して、その全部を持分の割合に応じて使用が認められている。

加えて、共有者は任意のタイミングで共有物の分割の請求を行うことができ、自身が所有している持分を譲渡したり放棄することも任意に行うことが可能である。 また、共有物に対する保存行為についても各人で行うことが可能である。 なお、共有物の管理行為については、民法第252条において、共有物の過半数となる共有者の決定があれば可能である。 しかし、共有物の変更行為については、共有者全員の利害に関わるため、すべての共有者の同意を得る必要があると民法第251条において定められている。

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