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最終更新⽇時

2023/12/20

権利承継の登記(遺言による~)/けんりしょうけいのとうき(ゆいごんによる~)とは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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か行

遺言による財産の相続を受けた際に、その財産の権利の登記を行うこと。 以前までは、遺言の内容をもって第三者に対し権利を主張できるとされたが、令和元年7月1日の民法の改正以降に発生した相続については、登記などを行っていない法定相続を超えている権利部分について、対抗要件を満たさなければ第三者に対し主張できないこととなった。

具体的に以下の事例を交えて解説する。
<事例>
被相続人AにはXとYの2人の子どもがおり、AはXに対し保有する土地すべてを譲渡する内容の遺言を記した。 遺言上での土地の相続を受けていないYはZに対して、法定相続分の土地の1/2の権利を売却した。 Zは買い受けた1/2の土地の権利について登記を行った。 なお、法定相続分は、XとYそれぞれ土地の1/2とする。
<改正前の場合>
Xは遺言をもってZに対し権利の主張を行うことができ、登記された1/2の土地の権利について抹消請求を行うことができる。
<改正後>
法定相続分はXとYでそれぞれ土地の1/2ずつとなっており、土地すべてに関する権利の登記を行っていなかったXはZに対し、売却された1/2の権利を主張することができず、土地の権利の半分を失う形となる。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
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