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最終更新⽇時

2025/11/21

権利金/けんりきんとは

  • 不動産専門用語
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か行

賃貸契約を結ぶ際に、借主から貸主に渡す一時金のこと。賃貸物件の対価、賃料の先払いなどいろいろな意味を持つものと言われており、貸主は返済する義務は負わない。 権利金の賃貸物件への対価は、立地的権利の対価・賃貸借設定の対価・営業の利益の対価などがある。

立地的権利の対価は賃貸する物件の場所がほかの場所より立地が良く、商売のときには有利などと評価されるときに支払われる対価である。 賃貸借設定の対価は、貸主が貸している物件は契約内容によっては半永久的に貸し出される可能性があり、その貸し出している間は貸主が使えないため、貸主の権利が弱くなり借主の権利が強くなってしまうため、そのことを踏まえた契約をした対価として支払われる。

営業の利益の対価は、商売を引き継ぐ場合などに支払われるもので、対価として支払われるのは上記のどれかまたは組み合わせたものとなる。

敷金、礼金との違いとしては敷金は債務不履行がなければ全額返ってくるもので、礼金は貸主にお礼として支払うもので返金されることはない。礼金は権利金に比べて金額は抑えられる傾向にある。

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