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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

原状回復/げんじょうかいふく とは

  • 不動産専門用語

か行

元々あった状態に戻すこと。賃貸借契約の際に用いられる表現で、契約が解除された場合には契約成立前の状態に戻す必要があることを言う。 賃貸借契約において、原状回復費用をめぐるトラブルが多く発生しているため、国土交通省がガイドラインを発表している。

原状回復とは
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担とする。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとする 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化した

このように借主が全てを原状回復する義務を負っているわけでない。 契約時に特約になっていることも多くあるが、 契約に定められた通りに使用すれば経年劣化等などで損耗している状態でそのまま退去しても原状回復の義務を負うことはない。 ガイドラインにあるように、賃料に経年劣化や通常使用による損耗等の修繕費用は賃料に含まれているため、借主の故意による過失で損耗がなければ基本的に貸主が負担しなければならない。