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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

毀損/きそんとは

  • 不動産専門用語

か行

物の損壊や利益、世間の評価、名誉や信用を損なうこと。不動産においては、売買契約を結んでから目的物の引き渡しが行われるまでの間に、自然災害などによりいずれの当事者の責めに帰すことができない事由で目的物が毀損した場合、契約の解除を行うことが可能となっている。

契約を結んでから引き渡すまでの期間は、長期であれば数週間を要する場合も存在し、当該期間中に毀損が発生した場合は買主からのみではなく、状況に応じて売主からも契約の解除を行うことができる。目的物となっている不動産を契約内容の条件と合致するよう回復するための費用が巨額である場合や、修繕が不可能である場合などは売主からの契約解除が可能である。

上述の事情によって契約を解除する場合は、売主及び買主に対して違約金が発生することはないが、買主が手付金を支払っていた場合は売主は買主に対して手付金の返還をしなければならない。