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最終更新⽇時

2023/12/20

供託/きょうたくとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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か行

不動産売買や有価証券取引において、法的に有効な契約を締結しているが売主が買主からの代金を受け取らない場合に、買主が法務局へ代金を預けることで支払いを完了したとみなす制度のこと。

供託が用いられる場面としては、売買契約が成立した後で、契約を締結した買主よりも好条件で買い取ってくれる相手が現れたために受け取らない場合や、売主の心身に代金を受け取れない障害が発生した場合などに用いることができる。 供託という制度は、支払いの債務を負っている者が支払い能力と意思を有しているにもかかわらず、相手先が受け取らないために支払期限を超過したことで発生する債務を生まないために創設された制度であり、供託を用いるためには法律上有効と認められる理由が必要である。

なお、売買以外に供託が用いられる場面として賃貸借契約があり、貸主が物件の賃料を法律の規定以上に上昇させた際に、現状の賃料を供託し賃貸借契約を引き続き有効とさせるなどがある。

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エキスパート職 山口智暉
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