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最終更新⽇時

2023/12/20

限定価格/げんていかかくとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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か行

不動産取引において、一般市場での取引ではなく限定された不動産取引によって設定される価格のこと。

限定価格にあたる事例としては、規模が大きなマンションの建設において、建設に必要となる区画を高値で買い取る場合などである。 また、隣り合った土地において、一方がもう一方の土地を取得し併合することで、他者が取得した場合よりも土地の価値が大幅に上昇し、隣接地の土地取得へのメリットが大きい場合などは、限定価格が発生する。

上述のように、限定価格は土地取得に対して他者よりもメリットがある者に対して有効であり、そうでない者に対してはただただ市場価格よりも高い価格設定であり無意味であるため、限定価格が設定されることはない。 なお、限定的な価格が限定価格と呼ばれることに対し、一般市場で取引される価格のことを正常価格と呼ぶ。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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