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2023/12/20最終更新⽇時
2023/12/20建築審査会/けんちくしんさかいとは
- 不動産専門用語

か行
建築基準法の例外的な取り扱いを行う場合、可否の判断や審査請求についての採決、建築基準法の施行に関する調査や協議などを行う第三者機関のことである。建築基準法で認められていない建築について、特例行政庁に許可を得なければならないが、その許可を出す際には具体的な解釈や判断が求められるため、第三者機関である建築審査会が審査を行い、許可への同意する権限などが与えられている。そのため、特定行政庁がある都道府県や建築主事がある市町村に設置されている。建築審査会は5人以上で構成されており、建築基準法79条に基づき建築や都市計画だけでなく法律や経済、公衆衛生、行政の専門家が委員として入っている