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最終更新⽇時

2023/12/20

限定承認/げんていしょうにんとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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か行

相続人が借金などの債務が超過している部分を継承することで不利益を被らないために、プラスの資産の範囲内で相続することである。 限定承認を行うケースとしては、被相続人(故人)の財産について借金などの有無や具体的な金額がはっきりしていない場合や、債務超過の金額は確定していても、相続財産の中に受け継ぎたい財産がある場合などが挙げられる。 ただし、被相続人(故人)から相続人への相続財産の時価による譲渡とみなされ含み益は譲渡所得として課税対象である(みなし譲渡所得税)

不動産の場合、債権者などに弁済するために現金に変えなければならない場合があり、その場合は競売にかけなければならないことが下記の民法で記されている。
第932条(弁済のための相続財産の換価)
前3条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。

この法律により、債権者に不当で安価な金額で引き渡され、相続人が不利益を被ることはないと言える。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
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