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2023/12/20最終更新⽇時
2023/12/20建築条件付き土地/けんちくじょうけんつきとちとは
- 不動産専門用語

か行
建て売りの中でも、土地上に、指定された期間の間までに、指定された建築業者と契約し、建物を建築することが契約に盛り込まれた土地のこと。 売り建てや売建住宅とも呼ばれる。
指定業者はその取引によって異なり、売主となる場合と、売主により指定された業者とがある。 指定された期間はそれぞれの土地によって異なるが、通常、3ヶ月ほどであり、この期間内に建築請負契約がなされなかった場合、白紙解除の条件を満たし、契約は解除されることとなり、預り金などが全額返還されることとなる。
形としては通常の建て売りと同じだが、建築条件付き土地では、住宅の間取りや仕様などが注文住宅のように買主によってある程度決められるようになっており、その分、建物の費用となる建築費用が変化することとなる。
建築条件付き土地における手続きの流れは下記の通り進められることとなる。
1.契約締結
2.間取り、仕様について指定業者と決定
3.指定された期間内までに指定業者との間で建築工事請負契約締結
4.建物が完成し入居
建築条件付き土地のメリットとしては、間取りを買主が決められる(制限が設けられている場合がある)ことが挙げられ、デメリットとしては、施工会社が限定されているこ