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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

現況有姿売買/げんきょうゆうしばいばいとは

  • 不動産専門用語

か行

土地や中古マンション・一戸建ての売買において、なんら手を加えずに、現状のまま売買されること。

山林、原野などが売買される際に、造成工事を実施せずに行われる場合を現況有姿分譲と呼び、市街化調整区域としての別荘地の分譲によくみられる。 なんら手を加えられていない土地であるため、電気、ガス、水道などのインフラが整っていない状態が一般的となっている。 多くは、整備を行わなければ生活ができない土地となっているため、広告の掲示内容として、現況有姿分譲地及び未整備状態では生活ができない旨を明記する必要がある。

また、現況有姿売買契約と呼ばれる、売主が瑕疵担保責任を負わないための契約が存在するが、すべての瑕疵担保責任を売主が免れるわけではない。

現況有姿売買における売主のデメリットはほとんどなく、メリットとしては、手を加えなくてよいため、余計な費用が発生しないという点である。

買主のメリットとしては、購入意思を示した時点から目的物に変更を加えられずに取引が行えること。

デメリットとしては、生活が可能となるよう整備を実施する必要がある点と、隠れた瑕疵などが発見された場合の手続きなどの手間が発生してしまう場合があること。

事務所用のもの:50年
住宅用のもの:47年
飲食店用のもの:34〜41年
旅館用・ホテル用のもの:31〜39年
店舗用・病院用のもの:39年
車庫用のもの:38年
公衆浴場用のもの:31年
工場用・倉庫用のもの(一般用):38年