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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

建築物/けんちくぶつとは

  • 不動産専門用語

か行

建築基準法において、下記のとおり明記されている。

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

土地に付いている、屋根と柱があるもの、屋根と壁があるもの、屋根と柱と壁があるものや、門や塀などが建築物とされる。 また、地下及び高架下にある事務所、店舗、倉庫なども建築物とされる。

混同しやすい言葉として「建物」があるが、建物は不動産登記規則第111条において、「建物は、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、地に定着した建造物であってその目的とする用途に供し得る状態にあるもの」と明記されており、建築物とは異なる。