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最終更新⽇時

2023/12/20

区分所有者数/くぶんしょゆうしゃすうとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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か行

区分所有建物における区分所有者の数のこと。 区分所有法第1条において、建物の各部分が区分所有であると認められるための条件を満たした建物である区分所有建物において、その各部分である専有部分を有している者のことを区分所有者と呼ぶ。

区分所有建物では、区分所有者で構成される管理組合が存在し、規約の設定や変更についての集会が開かれることがある。 集会では各案件に関する議決がなされ、各案件の可否には一定数の区分所有者数の賛成が必要となる。 なお、区分所有者数は、必ずしも1人の者を1と数える訳ではなく、下記のとおり定められている。
・ひとつの専有部分を一人の者が有している場合は1となる
・ひとつの専有部分を複数の者が共同で有している場合は1となる
・ふたつの専有部分を一人の者が有している場合は1となる

具体的には、4つの専有部分を有している分譲マンションがあり、1つをA氏が有し、別の2つをB氏が有し、さらに別の1つをC氏とD氏が共同で有している場合、A氏が1、B氏が1、C氏及びD氏の二人で1となるため、この区分所有建物における区分所有者数は3となる。 なお、下記で示すように、議題によって必要となる賛成者の数は異なる。
・規約の設定や変更の場合、区分所有者及び議決権を持つ者の3/4以上の賛成が必要
・建物の建て替える場合、区分所有者及び建物の権利保有者の4/5以上の賛成が必要

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
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