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最終更新⽇時

2023/12/20

区分所有者/くぶんしょゆうしゃとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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か行

区分所有建物において、専有部分を有している者のこと。 独立性のある複数の部分を持つ建物(分譲マンションなど)の中でも、区分所有法第1条において、建物の各部分が区分所有であると認められるための条件を満たした建物のことを区分所有建物と呼ぶ。 区分所有であると認められるための条件は下記の通り。

・独立性を持つ構造であること
それぞれの部分が単に仕切られているだけではなく、壁などによって各部分それぞれが完全に遮断された状態であること。 間仕切りやふすまなどの遮断ではこの条件を満たさない。 ・独立性を持った利用ができること
それぞれの部分を利用するにあたって、他の部分に影響されず利用ができる状態であること。 分譲マンションの各部屋のように、それぞれが一部屋となり居住が可能であることをいう。

区分所有者を持つ区分所有建物は、分譲マンションに限らず、区分所有法第1条の条件を満たしていれば、オフィス用のビルや商業用の施設なども区分所有建物となる。 なお、区分所有建物において区分所有が認められた部分は専有部分と呼ばれ、専有部分を有することができる権利は区分所有権と呼ばれ

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エキスパート職 山口智暉
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    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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