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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

区分所有/くぶんしょゆうとは

  • 不動産専門用語

か行

独立性のある複数の部分を持つ建物(分譲マンションなど)において、独立性のある部分を所有すること。 区分所有法第1条において、区分所有と認められるための条件が下記の通り定められている。

・独立性を持つ構造であること
それぞれの部分が単に仕切られているだけではなく、壁などによって各部分それぞれが完全に遮断された状態であること。 間仕切りやふすまなどの遮断ではこの条件を満たさない。
・独立性を持った利用ができること
それぞれの部分を利用するにあたって、他の部分に影響されず利用ができる状態であること。 分譲マンションの各部屋のように、それぞれが一部屋となり居住が可能であることをいう。
上記の2つの条件を満たした建物であれば区分所有が可能と認められ、そのような建物のことを区分所有建物という。 従って、区分所有が可能な建物とは、分譲マンションに限らず、区分所有法第1条の条件を満たしていれば、オフィス用のビルや商業用の施設なども区分所有建物となり得る。

なお、区分所有が認められた部分は専有部分と呼ばれ、区分所有が認められた部分を所有している者は区分所有者と呼ばれる。 また、区分所有建物において、区分所有者が共有して使用する部分は共用部分と呼ばれる。