最終更新⽇時
2023/12/20競落人/きょうらくにんとは
- 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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か行
競売にかけられた動産や不動産を競り落とした者のこと。 不動産における競売では、競売にかけられた不動産に関わる債務を弁済するために行われるもの、債務の担保として設定された不動産が競売にかけられるもの、行政機関が税金の支払いなどを怠った者に対して差し押さえた不動産が競売にかけれらるものがある。 競売における入札は、目的の不動産を競り落としたい人物が任意の金額を設定し、競売ごとに決められた入札保証金を定められた期間内に裁判所へ支払うことで入札される。 その後に開札され、入札価格が最も高額であった者が競落人となる。 なお、競落人となれる者に特段の定めはないが、債務者自身には入札が認められていない。
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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