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最終更新⽇時

2023/12/20

近隣商業地域/きんりんしょうぎょうちいきとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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か行

周りの住民が日用品など買い物をするための地域として分類されている。都市計画法で定められた用途地域の一つである。場所として、駅周辺や商店街、幹線道路沿いが多く指定されている。用途地域には近隣商業地域のほかに商業地域があるが、商業地域は近隣商業地域よりもさらに商業に特化した地域であり、ターミナル駅周辺や大都市の都心部に多く指定されている。建物の規制も緩やかで銀行や映画館、百貨店などが集まる。

近隣商業地域で建物を建てる際には2つの高さ制限が決められている。一つ目は道路斜線制限である。道路の日照や通風を確保するためだけでなく圧迫感を与えないような高さの規制がある。二つ目は隣地斜線制限である。日照や通風、良好な環境を守るため建物の高さや形状を規制している。また、日影による中高層の建築物の制限である日影制限も適用される。

冬至を基準日として一定時間以上の日影ができないように高さが10mを超える建物に制限がされている。商業地域の容積率は200%から1300%である一方で、近隣商業地域の容積率は100%から150%で建物の規模に大きな違いがある。そして、建ぺい率は60%から80%と指定されている。この地域は商業施設が揃い、買い出しには便利に利用できたり、雇用が多く生まれるが、人の往来が多く治安が心配されたり、騒音も問題となる可能性があるため近隣商業地域に家を建てる際は注意したい。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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