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最終更新⽇時

2023/12/20

期限の利益/きげんのりえきとは

  • 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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か行

債務を負っている者が債務を履行すべき期限が訪れるまでの期間においては、当該債務の履行について請求をされない利益のこと。

契約において何らかの債務を負い、当該債務に対する履行の期限が設けられた場合に、期限が到来するまでは債務者は必ずしも履行の義務はなく、期限が到来するまでの期間については債務者から見れば利益であると考えられる。

なお、期限の利益は債務者に支払い能力があるなどの前提の上で成り立っているため、債務者が破産手続きの開始の決定をされた場合は期限の利益は消滅する。 金銭消費貸借契約においては、通常、期限の利益が消滅する事柄を定め、債務者が期限までに履行できないと判断された場合は残っている借金の全額をまとめて支払う旨の特約が設けられている。

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エキスパート職 山口智暉
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    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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