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投稿⽇時

2023/12/20

最終更新⽇時

2023/12/20

供託所/きょうたくしょとは

  • 不動産専門用語

か行

供託という制度において、売買契約や有価証券取引等の代金である供託金を預ける先となる法務局の機関のこと。

供託所は法務局の管轄により、地方法務局並びに出先機関が全国の各地域に存在する。 また、供託所を登記所と呼ぶ場合もあるが、法務省が管轄する点においては同一だが、登記所は厳密には不動産登記を取り扱う機関であるため、供託と登記をするための窓口が別となっている法務局も一部あるため手続きの前に確認しておく必要がある。

実際に供託する手続きとしては、支払う理由と契約を締結した相手先と代金を記載した書式及び代金である供託金を持ち込む必要がある。