最終更新⽇時
2023/12/20虚偽表示/きょぎひょうじとは
- 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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か行
本人と相手方が通じて真意とは異なる虚偽の表示を行うこと。お互いに相談の上で、虚偽表示をしており、通謀しているため通謀虚偽表示とも呼ばれる。例えば、本人も相手方も不動産の売買契約を締結するつもりは全くないが、通謀して契約を締結したかのように見せかけることは虚偽表示となる。このような虚偽表示は、民法94条により、本人の有効な内心的効果意思がないため、原則的に無効となる。つまり、虚偽表示によって買う側に移った不動産の所有名義を、売る側は買う側から取り戻すためいつでも主張することができる。ただし、この二者間の虚偽表示のことを知らない第三者へ不動産が移ってしまった場合に、その第三者は善意で購入しているため、民法94条2項により保護される。つまり、その第三者へ無効を主張することはできない。
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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